毎年3月ごろになると悲鳴を上げる方が増えるのは、所得税を確定させる確定申告の申請〆切だから。そもそも、確定申告って何?青色と白色の違いは?誰でも青色申告方法を選べるの?など、確定申告の基本を解説します。

「確定申告」とは、1年間の所得を正しく申告すること
納税者が、税法に沿って正しく所得金額と税額を計算し納税するのが「申告納税制度」。日本はその申告納税制度にのっとって所得税を納める仕組みになっているので、所得が発生した場合、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を確定させる「確定申告」によって、その年の所得税を明確にし、正しく納税する義務があります。
ただ、会社員やアルバイトなど「給料」をもらっている方は、雇い先に提出する「年末調整」によって所得税が計算されるので、確定申告の必要がない場合が多いです。たとえば、医療費控除を受けられるほど、年間の医療費が高い場合や、年間で6自治体以上にふるさと納税をしている場合などは、年末調整での計算には含まれません。そのため、支払った分の対する計算もしてもらえるように、確定申告をする必要があります。
「給料」のない、個人事業主・フリーランスの方は、自分で年間の所得を申告しないと正しい所得税が納税できず、脱税になってしまいます。そのため、正しく申告して年間の所得を確定させる「確定申告」を毎年行いましょう。もちろん、給料をもらっている会社員の方でも副業で20万円以上の所得が発生している場合は、その所得は課税対象になりますので確定申告が必要になります。
確定申告の必要があるのかわからない方は、国税庁のホームページで確認するのがおすすめです。

白色申告と青色申告の違いは、事前に青色申告の承認を受けているかどうか
確定申告の方法は「白色申告」と「青色申告」の2つ。青色申告をする場合は、青色申告承認申請書を事前に税務署に提出し、受理されている必要がありますが、白色申告は事前の申請は必要ないんです。ではなぜ、白色と青色の2種類があるのかでいうと、ざっくり言うと、正しく計算できる方の税制を優遇するために青色申告というのがあるんですね。
どんな優遇があるのかでいうと、多くの方が当てはまりそうなものはこの2つ。
- 青色申告特別控除=所得から最高65万円を引いた額を「課税所得」としていいですよ
- 青色事業専従者給与=配偶者や親族に支払った給与は、必要経費として計上していいですよ
つまり、所得税のかかる金額を抑えられるようにできます、ということですね。青色申告申請書が受理されていれば控除が増えるので、事業をはじめたら開業届と青色申告申請書を提出しておくのがおすすすめです。

確定申告書類の提出方法
確定申告をする際に選べる提出方法は全部で3つ。
- 所轄の税務署へ手持ちする
- 所轄の税務署へ郵送する
- e-Tax等で電子申請する
青色申告特別控除をフルに受ける場合は、電子申請する必要があります。そのため、e-Taxを使ったり、電子申請まで対応してくれる会計サービスを味方にしておくことが大事です。私はずっとfreeeというサービスにお世話になっているので、毎年3月に増える「確定申告がこわい」という経験は一切ありませんよ。
得意・不得意はありますし、予算も関係してくることではありますが、間違ったやり方でのちのち課税されてしまうより、信頼できるツールや税理士さんを見つけておくようにしましょうね。